
相続 不動産登記 会社・法人登記
くらしのお困りごとを解決します!
さいたま市緑区・岩槻区、浦和美園の
司法書士 みその法務事務所
お知らせ
ご存じですか?
相続登記が2024年4月1日から義務化になりました。
正当な理由 なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられます。
●相続人が自分で不動産が相続財産にあることを知った日から3年以内の登記が必要です。
●2024年4月1日以前に発生していた不動産の相続にも適用されます。相続登記の手続きについて疑問や不安はみその法務事務所にご相談ください。
登記は当事務所の得意分野です!
お気軽にご連絡ください。

相続・不動産登記の悩みは「みその法務事務所」に
ご相談ください
こんなお悩みありませんか?
■相続手続きを専門家に任せたい
■突然相続が発生した 、誰に相談したらいいの
■もめ事にならない円満な相続をしたい
■効力のあるきちんとした遺言書を作りたい
■相続した不動産の名義を変えたい
■住宅ローンを完済したあとはどうしたらいいの
■会社の登記を変更したい

当事務所は不動産登記全般から相続手続きの代行、商業登記を得意としているさいたま市緑区・岩槻区、浦 和美園にある地域に密着した司法書士事務所です。
相続の問題は急に起こる事も少なくありません。
誰に相談すれば…?そんな時は浦和美園地区のみその法務事務所に
お気軽にご相談ください。

みその法務事務所の特徴
みその法務事務所は、さいたま市緑区・岩槻区、浦和美園の皆さまの相続や登記に関するお悩みのご相談を承っております。当事務所はお客さまのお悩みや困りごとに全力でサポートいたします。また、将来のことまで考え最適なご提案をさせていただいております。突然起きた相続問題、「何も考えていなかった」そんな方がほとんどです。
「誰に相談すれば良いの?」「どうしたらいいの?」と思ったらぜひ、みその法務事務所にご相談ください。お客さまからの「ここにお任せして良かった!」「この司法書士さんに相談して良かった!」などご安心いただく ために全ての問題解決に誠意を持って全力で対応いたします。お困りのとき、みその法務事務所にまずはお気軽にお問い合せください。

出張相談
みその法務事務所では 、さまざまな理由で事務所にお越しいただけない方に、出張相談を実施しております。事前にお電話またはお問い合せフォームにてご予約ください。

土・日・祝のご相談
平日のお昼お忙しい方にご来社、ご訪問とも土曜・日曜・祝日のご相談も承っております。事前にお電話またはお問い合せフォームにてご予約ください。
お問い合せ・ご相談は
TEL.048-762-6426
業務のご案内

相続関係
相続手続きは初めて経験されるといった方がほとんどです。相続手続きは、法的な知識が必要な手続や期限が決まっている手続があるなど、扱う書類も多岐にわたり煩雑です。経験豊富な専門家である私たち司法書士にお任せください。
●相続人の調査と確定
●相続財産の調査と財産目録の作成
●遺産分割協議書作成
●預貯金の名義変更と払い戻し
●不動産の名義変更
●証券などその他の資産の名義変更

遺言書作成
遺言書を作成していなかったことで、残されたご家族の間に争いが生じる場合がございます。円滑な相続が行えるよう生前対策として遺言書を残すことをお勧めします。お客さまのお気持ちを大切にした遺言書作成をサポートいたします。
一般的な遺言書には主に2つあります。
自筆証書遺言
自分で作成、保管するため費用はかからない。
記載内容に不備があると法的に無効になる場合がある。
公正証書遺言
公証人が立会人のもと内容を正確に文章にして作成する。
間違いの無い有効な遺言書として原本は公証役場で保管する。

不動産の登記
土地や建物などの不動産を売買したり贈与などをすると登記が必要です。登記をすることであなたの大切な財産の権利が法的に守られます。入念な打ち合わせを行い必要な書類を作成し確実に登記が申請できるように手配します。お任せください。
●新しく土地を購入したとき、売却したとき
●新築の戸建てや新築分譲マンションを購入したとき
●中古物件を売買したとき
●土地や建物の贈与を受けたとき
●離婚に伴う財産分与をするとき
●土地や建物を担保に、借金をするとき
●住宅ローンを借りるとき、完済したとき

相続登記
亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人に変更する手続きです。2024年4月1日から相続登記が義務化され違反した場合は10万円以下の過料の対象になります。相続登記には期限があります。まずはご相談ください。
●令和6年4月1日以降に不動産を相続で取得した場合だけでなく、
令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得した場合も対象となります。
●相続により不動産を取得した事実を知った日から
3年以内に手続きが必要です。
●遺産分割で不動産を取得した場合も遺産分割の日から
3年以内に手続きが必要です。
●令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得した場合は、
令和9年3月31日までに手続きが必要です。

抵当権抹消登記
抵当権抹消登記とは住宅ローンなどの借入金の返済が終わったあとに担保を外す手続きです。住宅ローンや借入金を返済し終えたら担保にしていた不動産に登記されている抵当権を抹消する手続が必要です。必要書類作成や手続きまでお任せください。
●登記に関して全く知識がない、分からない
●仕事などで平日に休みや時間がない
●必要な書類を不備なく用意できるか不安
●所有している不動産が遠方にある
●抵当権者の金融機関が合併などによってなくなっている
●抵当権者が金融機関ではなく知人などである

会社・法人の設立登記・役員変更登記など
会社を新たに設立した時の会社設立登記、取締役や監査役などの役員が変更になった場合の役員変更登記を行います。必要な書類や手続きは会社の形態や定款により異なります、また必要な書類も多いためまずは私どもにお任せください。
●株式会社・有限会社・合同会社等の登記
●一般社団・財団法人の登記
●会社・法人の設立登記
●役員変更登記
●目的変更登記
●本店移転登記
●増資(募集株式の発行)の登記
●会社の解散、清算人選任、清算結了登記
●合併等による組織再編の登記
相続や不動産、会社関連の登記などは多岐にわたる書類の作成や複雑な手続きが必要です。
そんな場合は専門家であるみその法務事務所が迅速に解決!
最適なサポートで各種手続きを代行します。まずはお電話ください。
みその法務事務所
事務所案内
ご挨拶
みその法務事務所は、相続、不動産登記、会社・法人登記を得意としています。私たちは、お客様一人ひとりのご事情に応じた最適な解決策を提供します。
また、法人のお客様には、会社運営に必要な法的サポートを提供しております。迅速かつ確実な手続きで、お客様のビジネスがスムーズに進行するようサポートいたします。

事務所概要
名称
司法書士 みその法務事務所
住所
埼玉県さいたま市緑区大字中野田63-2
ワークオフィスFelice206
TEL
048-762-6426
代表
遠藤 卓哉
受付時間
10:00~18:00
休業日
土曜日・日曜日・祝日
アクセス
埼玉高速鉄道 浦和美園駅 西口4番出口下車徒歩7分


※お車でお越しの際は、駐車場に限りがございますので事前にお申し出ください。